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反社会的勢力排除宣言

反社会的勢力排除の基本理念

東京都行政書士会(以下「本会」という。)は、平成15年10月に暴力団等排除対策委員会を設立し、暴力団等反社会的勢力の排除活動に取り組んでまいりました。この度、本会は改めて、政府指針(※1)及び「東京都暴力団排除条例」(平成23年10月1日施行)に基づき、東京都行政書士会会員及び市民の安全・安心を確保するため、下記のとおり反社会的勢力に対する基本方針を宣言いたします。

反社会的勢力排除の基本方針

1 反社会的勢力への対応
  1. 本会は、反社会的勢力からの不当要求、不当介在等に対しては毅然とした姿勢で臨みます。
  2. 本会は、暴力団と交際しない、暴力団を恐れない、暴力団に資金を提供しない、暴力団を利用しないことを徹底します。
  3. 本会は、暴力団等の活動を助長しないよう、また暴力団等の運営に資することとならないよう、契約書への暴排条項の挿入、表明確約書の提出依頼など、暴力団等関係者の関与を防止するために必要な措置をとります。
2 支援体制の整備
  1. 本会は、反社会的勢力からの不当要求等の事案に対しては、暴力団等排除対策委員会を中心に組織全体で対応し、本会が一丸となり会員と市民の安全を守ります。
  2. 本会は、必要な場合には民事・刑事の両面からの法的対応も視野に入れ、警視庁、暴力団追放運動推進都民センター等外部機関との協力体制を築きます。
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