会員向け情報(各種手続き)

行政書士法人変更のご案内

行政書士法人名簿登載事項変更届出について

行政書士法人は、法人名簿に登載された事項を変更したときは、変更の日から2週間以内に、履歴事項全部証明書及び定款の写しを添付し、所定の届出手数料を添えて、主たる事務所の所在地の単位会を経由して、本会に届け出ることとなっています。(法第13条の11、日行連会則第53条の5、日行連法人届出事務取扱規則第9条)参考:行政書士法人の手引き(日本行政書士会連合会 ウェブサイト)

変更事由の事例

法人名称/目的/事務所名称又は所在地/従たる事務所の設置又は廃止/社員の加入又は脱退/社員の所属する事務所/社員の役職又は住所等/使用人である行政書士の雇用又は退職等/使用人である行政書士の登録された事務所 /その他(特定業務の取扱、出資額等)法人名簿登載事項

提出書類

1. 行政書士法人名簿登載事項変更届出書(規定様式)- 2部(1部はコピー可)

※ 申請の『(代表)社員』の印は、行政書士法人の職印で押印下さい。

2. 履歴事項全部証明書(原本) - 2部

3. 定款(変更後)の写し又は定款変更前の写し及び同意書等 - 2部

※ 変更内容が、登記事項でないときは履歴事項全部証明書の添付、定款の記載事項でないときは定款の写しの添付はそれぞれ不要です。(日行連会則第53条の5第2項)

〈例〉
  1. 使用人である行政書士の雇用又は退職
  2. 使用人である行政書士の登録された事務所
  3. 「電話番号」「郵便番号」のみの変更
  4. 「事務所の名称」の変更

4. 行政書士変更登録申請書(個人)- 2部(1部はコピー可)

※ 行政書士名簿登録事項以外の変更項目(例えば「目的」「出資額」「社員の役割」等の場合)は提出の必要はございません。
※ 変更登録申請(個人)について、詳しくはこちらをご覧ください。

手数料

4,000円 現金又は郵便小為替(受取人は無記名の物)

※次に該当する場合は無償扱いです。
  1. 「電話番号」「郵便番号」のみの変更
  2. 「住居表示の変更」による変更(自治体から発行した証明書を添付)

その他添付書類

事務所の所在地が変更になる場合
行政書士法人所有の場合

・建物の登記簿謄本

行政書士法人が賃貸借契約の場合

・賃貸契約書の写し

他の法人内に行政書士法人を設置する場合
  • 他の法人が所有している場合...建物の登記簿謄本、他の法人の登記簿謄本、使用フロア平面図、使用承諾書(規定用紙)
  • 他の法人名義の賃貸契約の場合...他の法人名義の賃貸借契約書、他の法人の登記簿謄本、使用フロア平面図、使用承諾書(規定用紙)

変更した事項により、所属する社員や使用人である会員の行政書士名簿登録事項に変更が生じた場合、法人名簿変更届出書とは別途、社員又は使用人である会員に関する変更登録申請が必要です。

行政書士法人定款記載事項変更届出について

行政書士法人は、定款に記載した事項であり、かつ法人名簿事項でない事項を変更したときも同様に届け出ることになっています(法第13条の11、日行連会則第53条の5、日行連法人届出事務取扱規則第9条の2)。参考:行政書士法人の手引き(日本行政書士会連合会 ウェブサイト)

変更事由の事例

定款の相対的記載事項の一部

業務執行社員に関する定め/社員の脱退の理由に関する定め/解散の理由に関する定め/等

定款の任意記載事項の一部

会計年度の定め/社員総会に関する定め/等

提出書類

1. 行政書士法人定款記載事項変更届出書(規定用紙) - 2部(1部はコピー可)

※申請の「(代表)社員」の印は、行政書士法人の職印で押印して下さい。

2. 定款の写し(変更の事項が記載されたもの) - 2部

手数料

4,000円 現金又は郵便小為替(受取人は無記名の物)

このページの先頭へ