会員向け情報(各種手続き)

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補助者設置等申請のご案内

補助者証(更新)のご案内

東京都行政書士会補助者規則第9条にある通り、現在の補助者証(水色)の有効期間が令和6年3月31日までとなります。現在補助者を設置している会員各位におかれましては、有効期間内に補助者証の更新手続きをお願いいたします。
なお、有効期間までに更新しない場合は解職となり、新たに新規設置手続きが必要となりますので、ご注意ください。

原則郵送での取り扱いになります。
補助者証発行につきましては、総務部での確認後の発送のため、ご返送までに1ヶ月ほどかかります。
お手元に新しい補助者証が届きましたら、旧補助者証を事務局までご返送ください。
更新手続期間

令和5年10月2日(月)〜令和6年3月31日(日)まで(令和6年3月31日(日)消印有効)

  1. 補助者証(更新・変更)届(様式第4号)
    ※職印欄は採用する行政書士の職印押印
    ※法人での採用の場合は行政書士法人の職印押印
  2. 誓約書(様式第2号)
  3. 住民票の写し(個人番号を除く)
  4. 写真2枚(3㎝×2.4㎝)
    ※ 裏面に補助者氏名を記入
  5. 雇用契約書又は労働条件通知書の写し
  6. 在留カード等の写し(日本国籍を有しない者の場合)
  7. 補助者更新手数料
    ※1名につき3,000円(現金書留又は郵便小為替)
  8. 返信先を記載した返信用封筒(切手貼付)又はレターパック

補助者設置のご案内

補助者を採用する場合、設置後、15日以内に次の書類を提出してください。

原則郵送での取り扱いになります。補助者証発行につきましては、総務部での確認後の発送のため、ご返送までに1週間ほどかかります。

  1. 補助者設置届(様式第1号)
    ※職印欄は採用する行政書士の職印押印
    ※法人での採用の場合は行政書士法人の職印押印
  2. 履歴書
    ※ 雇用時の写真付きの履歴書(コピー可)
  3. 誓約書(様式第2号)
  4. 住民票の写し(個人番号を除く)
  5. 写真2枚(3㎝×2.4㎝)
    ※ 裏面に補助者氏名を記入
  6. 雇用契約書又は労働条件通知書の写し
  7. 在留カード等の写し(表面・裏面)
    ※ 日本国籍を有しない者の場合
  8. 補助者設置手数料
    ※ 1名につき3,000円(現金書留又は郵便小為替)
  9. 返信先を記載した返信用封筒(切手貼付)又はレターパック

補助者証(変更)のご案内

補助者証の変更は、補助者証の記載事項に変更があった場合、15日以内に、次の書類を提出して変更手続をお願いします。

  1. 補助者証(更新・変更)届(様式第4号)
  2. 変更の事実を証する書面
  3. 写真2枚(3㎝×2.4㎝)
    ※裏面に補助者氏名を記入
  4. 補助者変更手数料
    ※1名につき3,000円(現金書留又は郵便小為替)
  5. 返信先を記載した返信用封筒(切手貼付)又はレターパック

補助者証再交付のご案内

補助者証を紛失又は毀損したとき等は、次の書類を提出して再交付手続をお願いします。

  1. 補助者証再交付申請書(様式第5号)
  2. 毀損の場合は、当該補助者証
  3. 写真2枚(3㎝×2.4㎝)
    ※ 裏面に補助者氏名を記入
  4. 補助者再交付手数料
    ※1名につき3,000円(現金書留又は郵便小為替)
  5. 返信用を記載した返信用封筒(切手貼付)又はレターパック

補助者廃止届のご案内

補助者を廃止した場合、次の書類を提出してください。

  1. 補助者廃止届(様式第6号)
  2. 補助者証

送付先

〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2F
TEL 03-3477-2881 FAX 03-3463-0669
東京都行政書士会

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