登録抹消のご案内
登録抹消(廃業の届出)には以下の手続が必要です。提出書類および返却書類をご準備のうえ、東京都行政書士会事務局まで郵送または窓口にてご提出ください。
会費の納入は登録抹消月分まで必要です。なお、前納分のうち過払分は返金いたします。
提出書類
1. 行政書士登録抹消届出書(廃業用)- 2部
※ 職印を押印すること(職印紛失の場合は認印を押印)
※返却書類(行政書士登録証・行政書士証票等)を添付のこと(紛失の場合は「誓約書」を添付)
〈以下、該当者のみ〉
2. 届出済証明書返還届(申請取次業務) - 1部
※ 届出済証明書の発行を受けている方は、同証明書とともに返却してください。
3. 社労業務取扱証明書返却届出書 - 1部
(昭和55年9月1日現在の入会者のうち、同証明書の発行を受けている方)
※ 社労業務取扱証明書の発行を受けている方は、同証明書とともに返却してください。
4. 著作権相談員カード返却届出書 - 1部
※ 著作権相談員カードの発行を受けている方は、カードとともに返却してください。
返却が必要な書類等
1. 行政書士登録証
(日本行政書士連合会発行のもの。昭和55年以前入会の方は「登録証明書」)
※ 登録証紛失の場合は、「誓約書」を提出
2. 行政書士証票
※ 証票紛失の場合は、「誓約書」を提出
3. 東京都行政書士会会員証
〈以下、該当者のみ〉
4. 職務上請求書(統一用紙)
※ 使用分については、確認後返却させて頂きます。
5. 届出済証明書
※ 入管業務(申請取次業務)を行なっている方
6. 社労業務取扱証明書
※ 証明書紛失の場合は、「社労業務取扱証明書返却届出書」のみ提出
7. 後見人候補名簿登載証明書
8. 著作権相談員カード
※ 職印・表札・徽章の返却は不要です。