業務のご案内

営業の許認可(風俗営業)

  • 概要
  • 業務一覧
  • Q&A
  • お役立ち資料集
どういう場所なら許可が取れるのでしょうか調べ方を教えてください。

おおまかに言いますと、まず市区役所の都市計画課で用途地域を調べます。そこが住居系(○○住居専用地域、○○住居地域、準住居地域)でないことを確認する。
次に住宅地図等で営業所予定地の100メートル内に保護対象施設があるかないかを調べる。用途地域が住居系でなく、しかも保護対象施設がなければ、許可がとれます。

個人経営と会社で経営するのとどっちがいいですか?

一概にどちらが有利とも言えません。どちらにもメリット、デメリットがありますのでよく考えてみてください。将来、事業の継承や譲渡、税金などを考えると法人の方が有利かと思います。

お店を居ぬきで貸すから名義変更すれば、今すぐ営業できると言われたのですが。

名義変更で営業できるということはありません。新たに許可を取得する必要があります。風俗営業は、「経営者にたいし」「営業所ごと」に許可を出していますので、経営者が変われば従前の許可は当然効力を失うことになります。

お店の廃業届けを出さずに、前の経営者が行方不明になりました。ここの場所で新規許可は出ますか?

許可は同じ営業所で2つ重複して出ることはありません。対応は所轄署により若干異なりますが、大家さんの上申書を添付するなど所轄署と事前相談して申請を進めるのが良いと思います。時間がかかることもありますが、基本的に許可は下りると思います。

営業は夜何時までできるのですか?ホストクラブは深夜3時、4時頃まで営業していますが。

基本的には風俗営業は夜12時までです。東京都では例外的に深夜1時まで認められている地域があります。ホストクラブもお客を「接待」しているならば、風営許可を取得しなければなりません。また許可を得ているとすれば、遅くとも1時までしか営業できません。

風営許可2号営業(社交飲食店)を取得して営業しています。周囲の店も朝方まで営業しているので、当店も営業したいのです。深夜酒類提供飲食店の届出を出せば良いと聞きましたが。

2号営業許可のお店を12時できちんと閉めて、ホステス等を帰し、その後、深夜酒類提供飲食店を開けば問題はないのでしょう。しかし、現実に、お客さまがいる状況でそんなことができるでしょうか。この形態では、営業時間の延長という脱法行為が行われる可能性が高いといわざるを得ません、なかなか許可を得るのは難しいでしょう。

光量をコントロールするスライダックス等の調光器があってはいけないのでしょうか?

基本的には、照度を絞ったときでも規定以上の照度があれば良いはずですが、東京都では外すよう指導されます。

許可を取らずに営業しているお店もたくさんありますが、申請してから許可が出るまで営業はできますか?

営業はできません。許可前の営業は当然無許可営業ですから処罰されます。
せっかく申請していても許可が取下げになる可能性もあります。目先の利益で多くを失う結果になります。あと少し待ち、許可後に頑張りましょう。

新規許可の場合、申請時には工事が完了している必要がありますか?

風俗営業許可申請は、原則営業所が営業できる状態での申請になります。

ボックス席が2つとカウンターに5席の小さなスナックですが、風俗営業の許可を取らなければなりませんか?

酒、飲食物を提供するだけなら、鼓本的に飲食店営業の許可があれば営業はできます。
しかし、飲食店営業で午前0時を過ぎの深夜に営業し、主食を提供するのでなく、アルコール類を提供し、客に対して接待をしない営業の場合は「深夜における酒類提供営業」の届出が必要になります。また、客に対して接待を行う場合は、社交飲食店営業として風俗営業許可をとらなければなりません。

外国人がお店で仕事をしたいといってきているのですが何か問題はありませんか?

永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持っている場合は問題ありません。しかし、それ以外の在留資格の外国人は風俗営業のお店で働くことはできません。外国人登録証などで「在留資格」を確認してから採用しましょう。

風俗営業許可申請の用紙等は、どこで入手できるのでしょうか?

警察署の生活安全課で受け取ることができます。所轄署で問い合わせしてください。

麻雀店を営業する場合、飲食店営業許可は必要ですか?

風適法上では、特に必要としていません。しかし、缶ビール、缶ジュースなどをそのまま提供する以外の飲食物の提供をする場合は食品衛生法上の飲食店営業許可が必要です。

このページの先頭へ