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遺言・相続

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相続についての基礎知識

相続とは、亡くなられた方(以下「被相続人」といいます)の権利義務が特定の者(以下「相続人」といいます)に承継されることを指します。

相続は被相続人の死亡によって開始し、それに伴い様々な場面で様々な手続が発生しますが、その概要を時系列的に示すと、おおよそ以下の通りとなります。

  • 相続人が誰であるのかの確認手続(相続人の確定)
  • 相続財産の確認手続(相続財産調査)
  • 被相続人の生前の意思の確認手続(遺言書の有無の確認・遺言書検認手続)
  • 被相続人の所得税申告手続(準確定申告)
  • 被相続人の相続財産を相続人がどのように分けるかを確定する手続(遺産分割協議)
  • 各相続人が相続によって取得した相続財産の名義変更手続
  • 相続税の申告手続

行政書士は、これらの手続のうち、行政書士法その他の法令によって認められたものについてお手伝いをすることができますが、その前提として皆様にも知っておいていただきたい基礎知識があります。

基礎知識1 相続人は誰か

被相続人の権利義務を承継する相続人の範囲は、民法によって定められています。これを「法定相続人」といい、被相続人が生前に遺言によって別段の意思を表示していない限り、法定相続人が相続人となるのが原則です(遺言がある場合については、別途ご相談下さい)。
法定相続人は、以下の通りとなっています。それぞれ上位の者がいない場合に下位の者が相続人となります(血族相続人)。被相続人の配偶者はこれらの血族相続人と並んで常に相続人となります(配偶者相続人)。
被相続人の子と兄弟姉妹については、相続の開始(=被相続人の死亡)以前に死亡し、又は民法所定の理由により相続権を失ったときは、その者の子が代わって相続人となります(代襲相続人)。

法定相続人の一覧表
相続順位 相続人
第1順位の血族相続人 被相続人の子※1
第2順位の血族相続人 被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)※2
第3順位の血族相続人 被相続人の兄弟姉妹※3
配偶者相続人 被相続人の配偶者

※1 実子と養子との間、また婚姻中に生まれた子(嫡出子)とそうでない子(非嫡出子)との間に順位の区別はなく、同順位で相続人となります(但し、特別養子は、実方の父母の相続人とはなりません)。
※2 被相続人に親等の近い者が優先します。親等の同じ者は同順位で相続人となります。
※3 複数の兄弟姉妹がいる場合、同順位で相続人となります。

基礎知識2 各相続人の相続分はどのくらいか

相続人が複数いる場合、各相続人が被相続人の権利義務を承継する割合のことを「相続分」といいます。相続分も相続人と同様、民法によって定められていますが(これを「法定相続分」といいます)、被相続人が遺言によって特に指定した相続分(これを「指定相続分」といいます)がある場合には、そちらの方が優先します(指定相続分優先の原則)。
もっとも、指定相続分が優先されるとはいえ、相続人(但し、兄弟姉妹は除く)に最低限留保された相続財産の一定割合(これを「遺留分」といいます)を侵すことはできません。

法定相続分の一覧表
相続人 法定相続分※1 遺留分の割合※2
配偶者+子 配偶者 2分の1
子 2分の1
被相続人の財産の2分の1
配偶者+直系尊属 配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
被相続人の財産の2分の1
配偶者+兄弟姉妹 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
被相続人の財産の2分の1
(但し、兄弟姉妹には遺留分はなし)
血族相続人のみ 全部 子のみ 被相続人の財産の2分の1
兄弟姉妹のみ なし
直系尊属のみ 被相続人の財産の3分の1
配偶者相続人のみ 全部 被相続人の財産の2分の1

※1 子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合には、法定相続分を頭割りとなります。
例)法定相続人が配偶者及び子3人の場合
配偶者の法定相続分=2分の2
子の法定相続分=2分の1÷3=6分の1
但し、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
※2 各相続人の遺留分は、「遺留分の割合×各相続人の法定相続分」の計算式で求めます。
例1)配偶者と子が相続人の場合
配偶者の遺留分=2分の1×2分の1=4分の1
子の遺留分=2分の1×2分の1=4分の1
例2)配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者の遺留分=2分の1×3分の2=3分の1
直系尊属の遺留分=2分の1×3分の1=6分の1

 

行政書士に業務を依頼するメリット

行政書士に相続業務を依頼するメリットとしては、専門家が早い段階から相続手続に関わることにより、手続上の「交通整理」が可能となる点にあります。

前記のように、相続に関する手続には様々なものがありますが、その大半は専門家に依頼した方がスムーズに完了する性質のものです。しかしながら、どの手続をどの専門家に依頼するのかを的確に判断し、しかも個別にそれらの専門家を探してアプローチしなければならないとすれば、依頼者ご自身が大変な苦労を強いられることとなり、現実的ではありません。相続手続の全体像を把握し、依頼者をナビゲートできる専門家こそが求められているといえるでしょう。
行政書士は、書類作成の専門家として、相続手続においては主に「相続関係説明図」、「相続財産目録」、「遺産分割協議書」を作成することができます。
「相続関係説明図」は、確定した相続人の範囲を家計図のように分かりやすく示したものをいい、これを作成しておけば、関係者において相続人が誰であるかを一目で確認することが可能となります。
「相続財産目録」は、不動産・預貯金・有価証券・動産といった種別ごとに被相続人の相続財産をリストアップし、概算評価額とともにまとめたものであり、相続人間で相続財産の分け方を協議する際の参考資料として役立ちます。
「遺産分割協議書」は、相続人間で相続財産の分け方を協議した結果(遺産分割協議における合意内容)を書面化したものです。相続人全員が署名の上、実印で押印することにより、合意の存在を明確にするとともに合意内容を対外的に証明する資料として作成されます。
これらの3つの書類は、ケースにもよりますが、相続手続を進めていく上でほとんど不可欠な書類と言っても決して言い過ぎではありません。
このように、行政書士の書類作成業務は、相続手続の入口(=相続人の確定)から出口(=確定した相続人による相続財産の分け方の合意)に至るまでを幅広くカバーしているため、相続手続全般についてお手伝いをする専門家として、行政書士は適任であるといえるでしょう。
また、相続財産の中に不動産が含まれている場合や、相続税申告が必要な場合には、登記業務の専門家である司法書士や不動産価格評価(査定)の専門家である不動産鑑定士、税務の専門家である税理士と連携して対応いたしますので、安心してご相談下さい(これらの専門家に対する報酬は、行政書士の報酬とは別に必要となります)。

 

相続業務のご依頼から手続完了までの流れ

では、相続業務のご依頼から手続完了までのおおまかな流れをご紹介します。

1. 相続業務のご相談

被相続人のご氏名、亡くなられた当時のご住所・本籍、親族関係、財産の状況等、基礎的な情報についてお尋ねします。それにより、予測される相続人の範囲や相続手続の難易等の概略的なアドバイスを差し上げることができます。行政書士が行うことができる相続業務の範囲とそれに対する報酬額についてもご遠慮なくお尋ね下さい(報酬額は、個々の行政書士によって異なるほか、依頼される業務の範囲やその難易度によっても増減することがございます。また、戸籍謄本等の書類の取り寄せに必要な費用や交通費等の実費は、報酬額には原則として含まれません。)。
業務についてのご相談は原則として有料となりますので、ご相談をしようとする行政書士に対して事前にご確認をお願いいたします。
あなたのお近くの行政書士は、日本行政書士会連合会のウェブサイト上の「会員・法人検索システム」から探すことができます。

2. 相続業務のご依頼

行政書士からの説明を受けて、どの範囲の業務までを依頼するのかが明確になり、また報酬額についてもご了承いただきましたら、行政書士との間で委任契約を締結していただきます。契約を証する書面(例:委任契約書、委任状)に署名・押印をお願いいたします。

3. 業務の着手

委任契約締結後、行政書士は速やかに業務に着手します。業務に要する期間が長期にわたることが見込まれる場合、その他行政書士において必要と判断する場合には、報酬額の一定割合を、着手に際し事前に申し受けることがございます(着手金)。また、委任契約の性質上、戸籍謄本代等の実費を事前にお預かりすることもございますので、何卒ご了承下さい。

4. 業務の完了・費用の精算

委任契約において合意した範囲の業務に対応する事務処理が終了した時点で業務完了とし、所定の報酬額をお支払いいただきます(着手金を申し受けている場合には、その部分を控除した残額がお支払い額となります)。また、未精算の費用がある場合には、その精算も行います。

 
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