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営業の許認可(建設業)

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建設業を営むには必ず建設業許可が必要ですか?

建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除いてすべて許可を取得する必要があります。軽微な工事とは、一件あたりの工事請負金額が500万円未満(建築一式工事については1500万円未満又は木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事)の工事をいいます。

会社を設立したばかりですが、建設業許可は取得できますか?

5つの許可要件を備えていれば、設立したばかりでも許可取得は可能です。

許可がおりるには、どのくらい時間がかりますか?

東京都の場合、申請が受理されてから30日とされています。大臣許可の場合では約3ヶ月を要します。

建設業の許可の申請窓口はどこですか?

東京都知事許可申請の場合、都庁第二本庁舎3階南側、東京都都市整備局市街地建築部建設業課になります。大臣許可申請の場合、都道府県知事を経由して各地方整備局長等に申請書が送られて、審査となります。主たる営業所の所在地が東京都の場合には、東京都知事と同様に建設業課が窓口になって形式審査を行い、関東地方整備局へ申請書類が送付されます。

申請用紙は、どこで入手できますか?

東京都庁構内用紙販売所及び法令用紙取扱店等で購入できます。また、東京都都市整備局のウェブサイトからもダウンロードすることができます。

申請にあたって無料で相談できる場所はありますか?

東京都庁内の相談窓口で行政書士が無料で相談に応じています。ご活用ください。
平日(月曜日~金曜日)
午前9時30分~11時30分、午後1時00分~4時30分(時間厳守)
建設業課内 (東京都庁第二本庁舎3階南側)

建設業許可申請を行政書士に頼むと、報酬はいくらくらいかかるのでしょうか?

統一された報酬基準はなく、各行政書士事務所で定めることとなっています。

無許可業者ですが600万円の工事を300万円ずつに分割して請け負うなら許可はいらないでしょうか?

1つの工事を2以上の契約に分割して請け負ったとしても、各契約の請負代金の額の合計額が請負金額となるため、建設業許可が必要となります。

一括下請負とはなんですか?

一括下請負とは、建設業者が、その請け負った建設工事を、自ら施工することなく、一括して他人に請け負わせることです。丸投げともいいます。建設業法22条では、一括下請負を原則禁止し、違反した場合は、請け負わせた側、請け負った側の双方が罰せられます。

東京都知事許可でも東京都以外で工事ができますか?

「知事許可」であっても、建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他の都道府県でも行うことができます。

個人事業から法人にした場合、建設業許可はそのまま引き継がれますか?

この場合、個人事業で取得した許可を廃止して、新たに法人として新規の許可申請をすることになります。

経営者が死亡した場合、配偶者や子供に事業(許可)を承継させることはできますか?

個人事業と法人の事業とで分けて考えなければなりません。個人事業の場合では、配偶者や子供が青色専従者として経営者を補佐した経験が経営業務の管理責任者として経験と認められます。あとは専任技術者としての要件を満たしているかがポイントとなります。法人としては経営者の死亡時に経営業務の管理責任者と専任技術者が後任者として確保されているかによって決まります。

建設業許可の更新を忘れてしまった場合、どうしたらよいのでしょうか?

更新申請をしないまま許可期限が過ぎてしまうと、更新申請はできずに新規申請となってしまいます。因みに、許可期限日がたまたま役所の休日であったとしても期限は伸びませんので、十分気をつけなければなりません。

許可通知書を紛失してしまった場合は、どうすればよいでしょうか?

更許可通知書は再発行されませんが、東京都庁第二庁舎3階の建設業課で「許可証明書」を発行してもらえます。許可通知書と同様の内容が証明されます。

経営業務の管理責任者は、代表取締役でなければならないのでしょうか?

代表取締役の必要はありません。常勤の取締役であれば経営業務の管理責任者となることができます。

経営業務の管理責任者と専任技術者は別の人を置かなければならないのでしょうか?

その必要はありません。同一人物が両方を兼ねることは可能です。

専任技術者は10年間の実務経験で2以上の業種を兼ねることができますか?

理論上は可能ですが、現実問題としては非常に困難といえます。というのも、実務経験の考え方として、申請時に提出した実務経験の10年間は、その業種に専念していたものとみなされるため、10年の実務経験で2業種の専任技術者となるためには、20年の実務経験が必要となるためです。(一部に軽減措置あり)

監査役は専任技術者になることができますか?

監査役は経営業務の管理責任者はもちろんのこと、専任技術者にもなれません。

配置技術者は2以上の工事を兼ねることができますか?

専任配置を要さない工事には可能です。一言で言えば、3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事については「元請・下請」、「官民」に係らず専任配置が必要(民間の個人住宅は例外)ですから、他の工事に配置することは建設業法違反となります。また、配置技術者は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者という要件がありますので、これも注意を要します。

建設業許可の有効期限はどのくらいですか?

有効期限は5年間です。引き続き建設業を行う場合には更新申請が必要です。

知事許可から大臣許可に変更するにはどうすればよいですか?

主たる営業所のある都道府県以外のところに従たる営業所を設置する場合に、大臣許可に変える必要があります。これを許可換えといいます。従たる営業所を設置する場合、独立した事務所を確保して営業所長又は支店長(令第3条の使用人)と専任技術者を置き、地方整備局長あての申請書を作成して、主たる営業所のある都道府県に提出します。

公共工事を受注するにはどんな手続きが必要ですか?

建設業許可を取得した上で、経営事項審査を受けます。その結果をもって、公共工事の発注機関に建設業者としての登録を申請します。これを工事入札参加資格審査申請と言います。この登録が済むと一定期間(2年間が多い)入札参加資格をもつ業者となりますので、発注機関の定めた格付けに応じて入札に参加することができます。

「経営事項審査」(いわゆる「経審」)とは何ですか?

建設業法で定められた建設業者専門の企業評価の手続きです。評価項目として、経営状況(Y:財務内容)、経営規模(X:経営規模)、技術力(Z:技術職員数ほか)、その他の審査項目(W:社会性等)などがあり、これらによって総合評定値(P)を算出します。発注機関がこのP点を基に格付けを行います。

電子申請による電子入札を行政書士に代行してもらうことはできますか?

入札そのもの(札入れ等)を代行することは、行政書士の本来の業務ではありませんので、お答えいたしかねます。ただし、入札参加資格審査申請も電子化してきており、それでしたら取り扱っている行政書士も多くいます。

建設業をやめたいのですが、手続きはどうすれば良いのでしょうか?

「廃業届」を提出します。

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