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在留資格・VISA

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外国人を通訳として雇用しようとしたら、在留資格が「短期滞在」であった。在留資格の変更は可能か?

「短期滞在」では働くことはできませんし、「短期滞在」から他の在留資格への変更は基本的にできません。その人を雇いたいのであれば、本人には一旦帰国してもらい、日本の雇用主が在留資格「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などの該当する在留資格の認定証明書を申請するのが良いでしょう。

「留学」や「家族滞在」在留資格をもつ外国人をアルバイトとして雇いたいが、可能か?

その外国人の方は「資格外活動許可書」を持っているかどうか、確認してください。持っていれば、以下2つの条件を満たせば、アルバイトとして雇用することは可能です。
・1週間28時間以内(長い休暇は除く)
・アルバイト先が風俗営業でないこと
もし「資格外活動許可書」を持っていない場合、地方入国管理局に資格外活動許可申請を行い、許可書が交付されてから、雇用すれば大丈夫です。

転職をしたいが、在留資格内であれば問題ないか

転職先の仕事が現在の在留資格の範囲内であるかどうか、が問題です。
例えば、「技能」の在留資格を持って、韓国料理のコックとして働いている場合、転職先の仕事内容が韓国料理のコックであれば問題ありませんが、中華料理店のコックとして働くことはできません。また、韓国語の通訳として働くことも条件を満たさなければ、できません。
自分の在留資格に転職先の活動内容があっているかどうか心配なら、申請を地方入国管理局に行いましょう。地方入国管理局で転職先の活動内容が本来の活動内容とあっていると判断すれば、就労資格証明書の交付を受けることが可能です。

ビジネスで長期滞在しているが休みを利用して帰国したい

再入国許可を受けていますか?在留資格を持っていても帰省や旅行で日本を出国する前にこの手続きをしておかないと、日本への再入国ができなくなります。そればかりか現在持っている在留資格がなくなり、在留資格認定証明書交付申請からやり直しになります。

もう少し今の仕事(語学教師)を続けたい

許可された在留期限が切れる前に更新手続きをしてください。更新は地方入国管理局で2ヶ月前から受け付けています。
注)在留資格の変更、在留期間の更新許可申請時に「社会保険に加入していること」が必要要件になりました。平成22(2010)年4月1日以降は申請の際に窓口で健康保険証の提示が求められます。

大学を卒業して通訳として会社に勤めることになった

在留資格を「留学」から「人文知識・国際業務」に変更申請をすることが必要です。

外国人同士の夫婦に子供が生まれた

出生後30日以内に子供の在留資格取得申請を地方入国管理局に出す必要があります。結婚相手の国籍によっては国籍留保届けなど必要な場合もあります。30日はあっという間ですので、ご注意を。

長く日本で生活してきたのでこのまま日本で一生を送りたい

永住許可の申請をするのが良いでしょう。

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能があること
  3. 法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき
  4. 原則として10年以上継続して日本に在留していること

が条件となります。4の年数は在留資格「日本人の配偶者等」なら3年以上に、「定住者」なら5年以上に、緩和されます。

永住と帰化はどう違うのですか

永住許可を受けると、地方入国管理局にする在留資格の更新申請などの義務はなくなりますが、外国人であることに変わりはないので、外国人登録の義務はありますし、日本を出国するときには再入国許可も必要です。
一方帰化をすると、本来の国籍を失い日本国籍になりますので、外国人登録の変わりに戸籍と住民表が作成され、パスポートも日本国籍となります。

外国人登録証とは

身分事項や居住事実を証明するために、居住している市区町村で行う手続きです。パスポートと写真2枚が必要です。
*「外国人登録法」に基づき、一定期間内(入国後90日以内、出生や日本国籍離脱後60日以内)に申請手続きを行うよう定められています。在留資格更新、変更、住所が変わった場合など2週間以内に手続きするようご注意ください。

外国人を雇用、解雇した場合に必要な手続きはありますか

ハローワークへ外国人を雇用、解雇した場合「外国人雇用届け」を出すことが2007年10月より事業主に義務づけられています。
雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律で
*雇用保険に加入している場合→採用は翌月10日まで。離職は離職翌日から10日以内。
*雇用保険に加入していない場合→採用、離職ともに翌月末日までに届出の義務があります。
提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられます。

外国人登録証の記載を転職した場合も2週間以内に、外国人の住所の区市役所に届け出ることが必要です。これは外国人本人の義務ですが、事業主から一言やったかどうか、確認するのも良いでしょう。

在留特別許可とは

不法滞在など、退去強制事由に該当する外国人でも法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときは在留が許可されます。日本人の配偶者など。
《入国管理法第50条》
在留特別許可された事例について(2005年8月法務省入国管理局UP)
オーバーステイだけど日本人と婚姻し、日本で暮らしたいという方はご相談ください。なお、行政書士は偽装結婚は受け付けません。
注)在留資格の変更、在留期間の更新許可申請時に「社会保険に加入していること」が必要要件になりました。平成22(2010)年4月1日以降は申請の際に窓口で健康保険証の提示が求められます。

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