5 特殊車両通行許可
基礎知識
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特殊車両とは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、「車両制限令」で定められている一般的制限値(幅・高さ・長さ・重量等)のいずれかが超過している車両を指します。
車両の諸元 一般的制限値 車両幅 2.5m 車両長 12.0m 車両高 3.8m 総重量 20.0t 軸重 10.0t 隣接軸重 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 18.0t(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下のときは19.0t) 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上 20.0t 最小回転半径 12.0m 一般的制限値を超える車両は、橋げたなどにダメージを与えるため、原則として公道を通行することが禁じられています。(道路法第47条第2項)特殊車両は、道路管理者が発行する通行許可証を取得し、それに示す条件を遵守して通行する必要があります。(道路法第47条の2第1項)
通行許可証を取得するには、国道事務所などに申請書を提出して審査を受ける必要があります。現在では、インターネット回線を通じて申請する電子申請が主流となっています。
行政書士に依頼するメリット
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通常の意味で“専門家に依頼する”といった側面とは別に、下記のメリットがあります。
許可証取得までの期間が短縮されるため、現在主流となっている電子申請ですが、実際に利用するためには(1)動作環境を整備する事と(2)申請システムを使いこなすことという2つの大きな壁があります。特に環境整備に関しては項目を並べただけでも以下の手順が必要となります。
- ユーザID・パスワードの取得
- 環境設定プログラムのダウンロード(およそ60メガバイト)
- Javaの設定
- 環境設定プログラムのインストール
- 電子証明書の取得(有料)
- マニュアルのダウンロード
これらをすべて理解し、使いこなすためにはそうとうの時間と労力、お金(電子証明書の発行)も必要です。
その点、行政書士にご依頼いただく場合には、紙の委任状と車検証や性能表などをご用意いただくだけで特殊車両の申請が可能となり、負担が軽減されます。また、窓口からの問い合わせにも行政書士に対応させる事が出来ます。
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手続きの流れは以下の通りです。
- 通行する車両・積載物(重さ・寸法)・経路の確定
- 書類の準備(車検証の写・車両の三面図・ 車両の諸元が分かるもの・△車両旋回軌跡図)
- 行政書士との打ち合わせ・委任状への押印
- 打ち合わせが面談でない場合、代表印を押した委任状の郵送
- 行政書士による-▲車両情報の入力>データ作成
- 行政書士による▲経路の策定>データ作成 場合により協議図を作成
- 申請データを基に▲電子申請(別アプリケーション)
- 国道事務所などからの問い合わせ>▲補正
- 手数料の納付書がお客様に届く>郵便局などから納付
- 許可の通知が届く(依頼の場合は行政書士あてに)
- 行政書士が許可証を▲プリントアウトしてお客様にファクスまたは郵送
- 申請ルートを、許可期限内に、通行条件※に即した車両の運行を行ってください。
※ 5〜10まで最短で5日程度(協議箇所がない経路の場合)
※▲印はお客様がご自身で作業される場合の作業区分記号 通行条件※の内容 重量についての条件 寸法についての条件 A 徐行等の特別の条件を付さない。 徐行等の特別の条件を付さない。 B 徐行および連行禁止を条件とする。 徐行を条件とする。 C 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 D 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。 道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。(通行可能時間など)