3 出張封印
出張封印の基礎知識
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引越のときなどに必要なナンバープレートの交換が自宅でできる便利な制度です!
通常引越等で、ナンバープレートの管轄が変更になる際は、陸運支局に車を持ち込んでナンバーを交換し、取り外せないように封印を取り付ける必要があります。
出張封印を利用することで、車を持ち込むこと無く、封印資格を持った行政書士が陸運支局での手続、ナンバーを受領し、ユーザーの自宅(車庫等)でナンバー交換(施封)をすることが出来ます。
陸運支局が開いている平日の日中に自動車を動かすことができない方でも、行政書士が平日に手続きを代行し、夜間や土日祝日に行政書士がご自宅まで出張して、ナンバー交換をすることも可能です。
平成29年4月より、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレート(2019年終了)や、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレートへの交換にもご利用いただけるようになりました。
丁種会員とは
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東京都行政書士会では、国から委託を受けてナンバー交換に伴う封印作業を行うことができます。実際の作業は東京都行政書士会の研修を受けた自動車に精通した行政書士が行います。この封印作業を行うことができる行政書士を丁種会員といいます。
丁種会員名簿
ここではPDF形式の『丁種会員名簿』をダウンロードしてご覧頂けます。
(閲覧にはアドビリーダー《外部サイト》が必要です)依頼時の注意点
全ての手続ができるわけではありませんので、事前にかならず丁種会員に出張封印可能か確認してください。
こんなケースは出張封印できません。
- 依頼主の方が、自動車販売会社等一定の場合で国のルールで、行政書士が行うべきでない場合。
- 盗難防止ビスがついており外し方がわからない場合
- 車台番号が読み取れない場合 (塩害や腐食の場合など)
- 対応していないエリアの場合
※東京都行政書士会所属の行政書士がルール上、直接対応できるエリアは、日本全国(宮城県を除く)となっております。それぞれの丁種会員行政書士によって対応可能なエリアがことなるのでご相談ください。
東京会の丁種会員への再々委託依頼時の注意点
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東京会の封印で再々委託者として封印する場合の注意点
- はじめにこちらの確約書を会員と交わしてください。
- 封印時は必ず目視での確認をした上、車台番号の写真ないし拓本を取得して、再委託者である東京会丁種会員に提出してください。
- ナンバープレートは後返納することができますが、登録から15日以内に返却する必要があるので、速やかに返送をお願いします。また、ナンバープレートの交付代行者(ナンバーセンター等)への直接の送付は禁止されているので、必ず丁種会員への返却をお願いします。
- その他、依頼する行政書士が追加のルール(旋封後の写真など)を設定している場合もございますので、その際にはご協力よろしくおねがいします。
東京会の封印で再々委託者として封印する場合の注意点
他県の丁種会員の方は、貴会の様式の確約書を結んでください。
独自の保存義務のある書類等があるようでしたらその旨は事前にお伝え下さい。【参考】東京会の丁種会員の保存すべき書類
- 新旧車検証の写し (旧車検証は存在するときのみ)
- 封印受領書
- 封印取り付け台帳
- 車台番号の拓本または写真(画像データ)
- 出張封印管理簿
- 確約書