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営業の許認可(運送業)・自動車登録

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2 自動車登録

登録の基礎知識

自動車の登録制度とは、道路運送車両法により定められており、車検証(正しくは自動車検査証)に車の情報、自動車の所有者の住所氏名、使用者の住所氏名が明示されます。
また、自動車検査証の記載事項に変更が生じた場合には、原則として15日以内に該当する手続を行わなければなりません。(手続をしなかった場合、法律上罰則規定もあります。)
そのため、車を譲渡した、引越しをした等という場合には、管轄運輸支局または自動車検査登録事務所(以下車検場)にて各種登録手続きが必要となります。

行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼をするメリットは、それら煩雑かつ作成にあたり正確さが要求される書類を「安心・確実・丁寧」に作成し、ご多忙なユーザー様に代わって手続を迅速に代行する点にあります。
自動車登録は、ただ車検場でその旨を申告すればよいという訳ではなく、1)変更事項を挙証する書類を収集、2)書類を作成、3)管轄の車検場に申請、しなければなりません。必要書類が間違っていたり、期限が切れていたりする場合には再度、車検場に出向くことになります。必要書類が揃っていても、その場で記載ミスをするともう一度取り直しとなり、これまた再度出向くこととなってしまいます。それに加えて車検場の開庁日は平日の9時から16時までであるため、時間的な制約もかなり大きいと言えます。

また、手続にあたりナンバー変更が伴う場合には、原則として車検場に車を持ち込んでナンバーも変更する必要がありますが、「出張封印」という制度を利用すると、自動車を一切動かすことなく、自宅車庫や駐車場でナンバー交換作業ができます。
これは、行政書士の中でも自動車登録業務に精通している者が、自動車登録番号標交付代行者(通称ナンバーセンター)と契約をして利用できる制度です。平日お忙しい個人ユーザー様はもちろん、社用車や事業用トラック等、会社の通常業務で普段お車を使われている法人ユーザー様に大変ご好評を頂いております。
このように、誰にでも発生しうる自動車の登録手続ですが、行政書士に依頼することで、煩雑な手続きを回避し、時間と手間を大幅に削減することができます。

 

手続きの流れ

各事務所によって異なりますが、おおむね以下の通りです。

  1. 行政書士への問い合わせ
  2. 必要書類の収集(ユーザー様)
  3. 必要書類の受け渡し(ナンバーが変わらない場合は書類送付のみ)
  4. 行政書士による手続代行(内容は書類のみ、車の持ち込み、出張封印とで異なります)
  5. 新しい車検証等出来上がり > 都税事務所への申告・納付
  6. 書類やナンバーの受け渡し
車検の切れていない中古自動車を譲る・もらう場合

この手続は移転登録手続と呼ばれ、お互いの印鑑証明書をはじめとした必要書類を整えた上で、管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所にて申請をします。名義変更に伴ってナンバーが変更される場合は、車の持ち込みが必要になります。(出張封印による手続が一定条件の下で利用可)名義変更に先立ち、管轄警察署にて車庫証明書の取得を要する場合がほとんどです。

<必要書類>(一般的な手続きの場合)
車検証原本・印鑑証明と委任状:新旧所有者各1通・譲渡証明書・車庫証明原本

転居したので住所を変更する場合

引越をした場合、住民票を移すのと同じように、車検証の変更手続をしなければなりません。この手続は、変更登録手続と呼ばれ、車検証上の住所から現住所までの住所の連続性を住民票等で挙証します。車検証の住所変更に必要な書類を揃えた上で、管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所にて申請します。
住所変更に伴ってナンバーが変更される場合、車の持ち込みが必要になります。(出張封印による手続が一定条件の下で利用可)住所変更に先立ち、管轄警察署にて車庫証明書の取得が必要となります。

<必要書類>(一般的な手続きの場合)
車検証原本・委任状・住民票(旧住所が車検証と一致)・車庫証明原本

車検証をなくした場合

自動車検査証は、自動車に備え付けておかなければなりません。(道路運送車両法66条)車検証を紛失した場合、紛失した車検証と同じ管轄の車検場(練馬ナンバーなら練馬車検場)にて再交付の手続が必要になります。

<必要書類>(一般的な手続きの場合)
理由書・委任状・情報として車検証記載の住所

 
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