
-
著作権の意義、登録制度、著作権の利用について以下で図解します。
著作権とは
著作物とは自分の気持ちを自分なりの工夫をして表現したもののことです。具体的な例としては、文章、図、絵、音楽、写真、映画、コンピュータプログラム等があります。著作権は知的財産権のひとつで、著作物の「表現そのもの」を保護します。
著作権制度
著作権は作品を創った時点で白動的に発生します。著作権登録は、著作権に関する事実関係を公示し、著作権が移転した場合の取引の安全性を確保するために行います。
著作物の利用
他人の著作物をコピーやインターネット送信などの方法で利用するには、原則として権利者の了解(許諾)を得ることが必要です。なお、著作物の利用にあたっては、後々のト ラブル防止のために契約内容を書面で残しておくことをお勧めします。

-
平成21年6月12日、著作権法の一部を改正する法律が公布されました。平成22年1月1日から施行されます。
改正の概要
著作権法をインターネットの時代に対応すべく、その一つとして立案されたものです。
今回の改正は次の三つの柱から成ります。1.インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置
- インターネット情報検索サービスを実施するため複製等
情報検索サービスに必要な行為は、必要と認められる限度においては、著作権者の許諾を得なくても可能とすることを明文化。 - 権利者不明の場合の利用の円滑化
裁定制度については著作隣接権にも範囲を拡大し、実演家の所在不明の場合にも、過去の放送番組などの利用円滑化を図る。 - 国会図書館における所蔵資料の電子化
国会図書館においては、所蔵資料を納本後直ちに電子化できることとする。
2.違法な著作物の流通を抑止するための措置
- 海賊版DVDなどを違法複製物であると知りつつ販売の申出(広告行為)を権利侵害とする。違反した場合の罰則(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科)も設けられた。
- 違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながらダウンロード(複製)する行為を私的利用目的でも権利侵害とする、いわゆる「ダウンロード違法化」の措置が盛り込まれた。ただし、違反者に対する罰則は設けられていない。
- 障害者の情報利用の機会を確保するための措置
障害者向けのデジタル録音図書等の作成、映画・放送番組への字幕・手話の付加などについても、権利者の許諾なしに行える規定などを設けた。
詳細は文部科学省のホームページ「著作権法の一部を改正する法律案」をご覧ください。→リンク
- インターネット情報検索サービスを実施するため複製等


