業務のご案内

知的財産権・知的資産

知的財産権

行政書士は、行政書士法第1条の2の規定により、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業としており、当該法律に基づき行政書士業務を行います。

(1)著作権への取り組み

行政書士会では、全国の都道府県に著作権相談員を置き、国民からの著作権に関する相談に応じるための制度を作り、国民に対し著作権に関する情報を提供するため、政府が進めている知的財産立国へ向けた政策に歩調を合わせ、著作権制度普及のための活動を実施しております。

(2)著作権相談員

著作権相談員とは、文化庁の作成した著作権テキストをベースに、著作権登録、コンピュータプログラム登録等の研修を行い、著作権に関する効果測定に合格した著作権業務に精通した行政書士です。著作権相談員は著作権相談員名簿に登載されており、名簿は行政書士会が管理しております。

(3)行政書士の行う著作権業務

行政書士は、文化庁への著作権登録手続きの代理をはじめ、著作権利用許諾に関する契約書の作成等の著作権に関わる、以下の業務を行っております。

1. 相談

権利者の権利保護や利用者の円滑な活用のため、著作権についての様々な相談を受けます。

2. 調査

他人の著作物を利用しようとするときには、あらかじめ著作権者に利用許諾を得なければなりません。そのために調査を行い、その著作物が保護期間内にあるものか否かを確認します。また、許諾を得るための相手方となる現在の権利者を確定し、権利者との間で利用許諾などの権利処理を行います。
なお、権利者が不明等の理由により、利用許諾が得られないときは、文化庁長官の裁定を受けた上で、補償金を供託して著作物を利用することもできます。

3. 登録

権利保護や権利の適正な利用を確保するため、様々な登録制度が設けられており、登録手続きの代理を行います。

  • 著作権登録
    著作権は、著作物の創作等と同時に「自動的に発生する」ものですが、著作権関係の法律事実の公示や、権利が移転した場合の取引の安全を確保するために著作権法に基づく登録制度があります。なお、著作権は文化庁、プログラムは(財)ソフトウェア情報センターに登録することとなります。
  • 種苗法に基づく品種登録
    品種登録は、特許制度と並ぶ植物の品種の保護を行う種苗法に基づく制度です。新品種を育成した者には、特許権、商標権等と並ぶ育成者権が与えられ、国に品種登録することにより、当該登録品種を業として、生産・販売する権利を独占することができ、登録者以外の者は登録者の許諾無しには、業として扱うことができなくなります。
  • 回路配置利用権登録
    回路配置利用権登録は、半導体集積回路の回路配置の適正な利用の確保を図るための制度です。半導体集積回路の回路配置に関する法律により、回路配置の創作をした者は、その回路配置について回路配置利用権の設定の登録をすることができ、業として設定登録を受けている回路配置の利用を独占することができます。
  • 産業財産権での登録
    産業財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権ですが、この権利の設定や実用新案登録訂正書の作成業務などは弁理士の業務です。したがって、こうした権利の設定行為等は行政書士には行えません。
    ただし、こうした権利設定を行った後にも、特許料や登録料の納付、ライセンス契約や権利移転、住所移転などによる特許原簿、商標登録原簿等への変更の登録申請などが必要となる場合はあります。こうした手続きは行政書士も行うことができます。
  • ・地理的表示(GI)保護制度
    地域には長年培われた特別の生産方法や気候・風土・土壌などの生産地の特性により、高い品質と評価を獲得するに至った産品が多く存在しています。これら産品の名称(地理的表示)を知的財産として保護する制度があり、地域の生産業者の組織する団体(生産者団体)が、その生産する産品に係る「地理的表示」について、申請書類と添付書類(明細書、生産行程管理業務規程等)を作成して農林水産大臣に登録申請を行います。
4. 契約

著作権をはじめとする知的財産契約
著作権者の権利保護を図り、著作権利用者の利用を促進するために著作権利用許諾の契約を締結し、契約書を作成します。契約には、著作権譲渡契約、利用許諾契約等があり、複製の権利の譲渡幅や使用幅を明確にし、音楽、絵画、映画、出版物等その著作物に合った条項を盛り込むと同時に、秘密保持の条項も盛り込むことにより、著作者と著作権利用者の取引の安全を図ります。

5. 活用

著作権を活用するためのアドバイスやサポートを行います。著作権は財産的価値があることから、効果的に活用するためには、その著作権の適切な評価をする必要があります。今後、益々知的財産権の流動化とその価値が期待されることから、その評価が必要となる場面は増してきます。

6. 信託及び著作権管理事業

信託とは、委託者が受託者に財産を引き渡し、一定の目的に従い、受益者のために、受託者がその財産を管理・処分する制度です。著作権者より著作物を預かり、著作物を利用したい人に許諾を与え、利用許諾契約を締結する等、著作物の経済的活用を図るためにマネジメントを行います。
著作権管理事業とは、管理委託契約に基づき著作物等の利用の許諾等の管理を行うことです。著作権管理事業を行う者については、文化庁に登録する必要があります。

 

著作権業務のご紹介

行政書士が著作権に関連して行う業務の一例を、事例を用いてご紹介します。

業務コラム1「プログラム著作物譲渡契約」

あるプログラム制作業者の方(A社)からの契約書作成業務受託案件です。
ネット上でのコンテンツサービスを展開している会社(B社)の基幹システムをA社が受 注してほぼ5年。ところが、いままでほとんど契約書らしいものを取り交わしてこなかったA社B社の間で、各種プログラム、コンテンツ上のデザインなどさまざまな著作物の著作権の帰属関係が問題となってきました。
A社としては、自社で制作してきたこれら著作物がいったいA社とB社のどちらに権利が帰属するのか、A社は何も要求できないのか、技術者やデザイナーが中心のA社では権利関係の判断が判然としません。そこで行政書士に権利関係の説明とB社に提示するための契約書・覚書についての作成業務を依頼することとなりました。

行政書士としては、取引の経緯を充分に聞き取り、理解することからはじまります。まず問題となるのは、いったい著作権が発生する著作物はどれなのか、ということです。取引のあった5年間のあいだに制作されたプログラムやデザインは優に1000個は超えます。これらのうちどれが一個の著作物として特定することができるのか(少なくとも重要部分については特定する必要があります)、こうした判断をする作業の必要性が認識されることとなります。
つぎに、取引の経緯から著作権がB社に帰属する可能性があるのかどうか、法人著作(著作権法15条)成立の可能性を検討します。

B社の税務対策上、A社のメンバーをB社の役員に迎えているということもよくあることです。また、一時的にA社の社員をB社に従業員として出向させていたこともあったかもしれません。そのあたりの経緯も充分注意して聞き取ります。そのほか、著作権の承継取得(著作権譲渡契約の成立・黙示の合意など)の余地があるかどうか、実際に創作した者は誰か、その者とA社との関係、二次的著作物の問題などなど。
こうした聞き取りを経た上で権利関係を確定、A社の意向を充分に踏まえつつB社に提示する覚書(契約書)草案を作成していきます。

今回の案件では、A社にこれら著作物の著作権が帰属するとの判断を前提として、B社へ著作権全部譲渡する方向で、ただし、A社の今後の事業展開も見越して譲渡できないプログラムについては、ライセンス契約とすることを骨格とする内容の書面としました。(1000個の著作物を安易に全部譲渡するとA社は今後、類似のプログラムを制作することができなくなり、将来的な業務展開に足かせをはめる結果を招来させる可能性があります。)結論的には、提示金額もあわせて最終的にはA社の意向に沿った形での書面合意に至ることができました。
なお、予防的に直近6ヶ月以内の創作物についてプログラム著作権の登録申請の要否の検討をすることも忘れませんでした。(以上の事案は、会員が実際に取扱った案件を守秘義務に抵触しない範囲で内容を変更しています。事案処理の方法はこれひとつではありません。)

業務コラム2「アーティスト専属契約書」

行政書士が音楽関係の業務に接する場面としては、飲食店での音楽のBGM使用の際のジャスラック申請代行などがありますが、楽曲の利用に関する相談(映像DVDへの音楽の利用やネット音楽配信など)、アーティストさんと所属事務所とのマネジメント契約(専属契約)、楽曲著作権の帰属に関する契約書、レコード会社との原盤(マスター)製作に関する契約書作成業務などがあります。

たとえば、新人アーティストさん(A)からの契約書監修受託事案です。
Aさんは、まだ未成年なので親御さんとご一緒に相談に見えられました。Aさんはルックスもさることながら語学も流暢、デモテープでは女性ボーカルとしてハスキーな声を聴かせてくれます。
デビューするにあたって、音楽事務所から契約書を交付されました。Aさんはすでにシンガーソングライター(作詞・作曲・歌唱)として独自に活動していることから、契約書も「専属契約」と「著作権譲渡契約書」の二種類あります。さらにCD製作も予定されていることからレコード会社がかかわるレコード製作に関する契約書もあります。
Aさんが特に気に掛けたのは、「専属契約書」の文言でした。契約書を読む限り契約期間中の表現活動の一切を音楽事務所にコントロールされ制限されることになります。契約期間も自動更新が原則だし、他の契約関係によってその期間が影響を受ける。海外での生活が長かったAさんご一家にとって、こうした契約内容は「信じられない」もののようです。

現在一般的に利用されている専属契約書の内容はアーティストを一方的に縛る内容となっています。
音楽事務所(プロデューサー)側からの契約書受託案件のなかには、よりアーティスト寄りの契約書作成を依頼されるものもありますが、まだまだレアケース。アーティストが契約書の文面に不満・不信感を持つのも理解はできます。
他方、音楽事務所としては、アーティストとして売り込むのに数千万円単位で費用がかかります。先行投資しておいて収益をあげようとした段階で簡単に事務所を辞められてしまってはたまりません。楽曲のプロモーション、アーティストの商品化を行い収益を最大化しなければならず、音楽事務所側のリスクを考えれば、こうした契約書の内容にも理解ができます。
Aさんには、契約書条項の解説のほかに今後生じる問題点を指摘、音楽事務所が支払う育成費やインセンティブ支払い規定、事務所側の義務内容、契約期間規定の文言の明確化などについて提案を行いました。

後日、音楽事務所側との交渉の結果、契約書の内容は変更しないものの、覚書を新たに取り交わしてAさん側の懸念を払拭するよう音楽事務所側も最大限努力することが文書に盛り込まれることとなりました。
これですこしでも契約面での不安が取り除かれて、気分も一新、多くの人たちを惹きつける魅力的な楽曲が創作されることになれば、と願わずにはいられませんでした。
(以上の事案は、会員が実際に取扱った案件を守秘義務に抵触しない範囲で内容を変更しています。事案処理の方法はこれひとつではありません。)

業務コラム3「イラスト使用許諾契約書」

イラストレーターさんからの業務委託契約書監修に関する案件です。
最近売れ始めて、あちこちの雑誌の口絵やカレンダー、ポストカードに使われ始めています。彼としては使ってくれただけで満足といった感じで、いままで自分の書いたイラストの権利関係がどうなっているのかなんて、考えてもみなかったようです。
今回、新規に携帯電話サイトのコンテンツとして、彼のイラストを使いたいというオファーがありました。直接の契約関係はコンテンツ製作会社となるわけですが、製作会社から業務委託契約書の草案を手渡され、そこに「著作権譲渡」とあったことから、行政書士へ相談に見えられました。
まずは実際に彼の作品がどのような著作物なのかを拝見しました。作家さんの案件の場合、この作業は重要です。

彼の場合、独自のタッチがあって、いままで発表してきたものはどれも同じようなものです。つまり、作品ごとにまったく異なる作風ではなくて、すべての作品はテイストが一貫しています。
こうなると、まずはいままでの契約関係との整合性も考えないといけなくなってきます。というのも、もし、彼が過去に類似の作品について、著作権譲渡契約などを締結していた場合、新規取引先との譲渡契約や使用許諾契約が過去の契約関係と抵触しかねないからです。
あらためて彼の過去の取引内容と作品の性質を詳細に検討した結果、今回の取引とは抵触しないと一応は判断できました。
次に、著作権を譲渡するという意味について説明しました。コンテンツ製作会社としては、イラストの二次利用や改変の自由度が増える譲渡契約のほうが(価格が折り合えば)使い勝手が後々いいわけです。また譲渡形式にすることを携帯電話キャリアから要請される場合も可能性としてあり得ます。

しかし、反面、彼のような作風の作家の場合、著作権を譲渡すると自らの創作の幅を狭めることになりかねません。作品がどれも似通ってしまって、まるっきり別の作品を創作するほうが困難である以上、譲渡は避けたほうがいいのではないかと思われました。
こうした点とともに、使用許諾契約とした場合の契約期間、二次利用の範囲、修正・変更が加えられる程度、氏名表示の方法などについて、契約書条項を検討しながら一緒に今後の契約方針を詰めていきました。
あとは製作会社側がどう判断するかですが・・・
(以上の事案は、会員が実際に取扱った案件を守秘義務に抵触しない範囲で内容を変更しています。事案処理の方法はこれひとつではありません。)

業務コラム4「プログラム著作物の登録」

企業向けの基幹システムを構築したソフトウエア開発会社からの依頼案件です。
今回、開発したソフトをライセンスして売り出そうと考えたことから、販売代理店契約書やサブライセンス契約書作成とともにプログラム著作物の登録申請を依頼されました。
通常の著作物の場合は、登録申請の窓口は文化庁となります。これに対してプログラム著作物は、団法人ソフトウェア情報センターが窓口となっています。
プログラム著作物の場合、通常の著作物と異なり可視性がないことから、申請書類のほかにデータをフィルムに焼き付ける作業が別途必要となります。CD-ROMやMOも記録媒体として便利ではありますが、50年後ちゃんと読み出せないとそれはそれで困った事態となります。
そこで、数百年の保存能力があるといわれているフィルム(マイクロフィッシュ)に焼き付けるわけです。

さて、まずはマイクロフィッシュ化するために製作業者に見積もりを取らなくてはいけません。紙媒体からの焼付けにするのか、データからの焼付けにするのか、データ量との兼ね合い、また業者によっても料金、納期が異なりますのでこの点での検討が必要になります。
今回は大型プロジェクト案件ということもあって、業者にはこちらで用意したNDA(秘密保持契約書)に記名捺印させたうえでデータからの焼付け方式での見積もりとなりました。
その後見積もり金額、納期について依頼主から承認が取れたのでそのまま製作へ移行となりました。
出来上がってきたマイクロフィッシュは、システムノートくらいの大きさでしょうか。申請添付用のもののほかにコピーも一部作成しました。一見すると、この添付用のものとコピーのものとは似ているので、取扱いには注意が必要です。コピーのほうは、添付用のものとは化学処理が違うので保存期間は短いといいます。
申請書のほかに、明細書、委任状、法人登記簿謄本(登記事項証明書)などを取り揃えて今回は虎ノ門にあるセンターへ直接持参しました。郵送でもかまいません。その場で受付通知書を受領してひと段落です。

あとは謄本の交付申請となります。申請から1週間ほどで手元に謄本が届くことになります。
(以上の事案は、会員が実際に取扱った案件を守秘義務に抵触しない範囲で内容を変更しています。事案処理の方法はこれひとつではありません。)

 

著作権相談員名簿

ここではPDF形式の『著作権相談員名簿』をダウンロードしてご覧頂けます。
(閲覧にはアドビリーダー《外部サイト》が必要です)

ダウンロード

知的資産経営

行政書士が行う知的資産経営支援業務をご紹介します。

行政書士が「知的資産経営」を支援します

行政書士は、中小企業様のパートナーとして、許認可取得やビジネス契約書作成、相続のご相談などの行政書士業務とともに、「知的資産経営」の導入、知的資産経営報告書や事業・経営レポートの作成支援を行っています。お近くの行政書士をご活用ください。

東京都行政書士会では、知的資産経営導入のためのリーフレットをご用意しています。本会事務局にお問い合わせ下さい。

「知的資産」とは何か

「知的資産」とは特許やブランド、ノウハウなどの「知的財産」と同義ではなく、それらを一部に含み、さらに組織力、人材、技術、経営理念、顧客等とのネットワークなど、財務諸表には表れてこない目に見えにくい経営資源の総称を指します。

日本は、創業200年以上の企業が3000社以上もある世界一の「老舗大国」で、従業員10人未満の中小企業が、老舗企業の過半数以上を占めています。
老舗企業の経営者に対し「強みは何ですか?」と問うと、
・長年の信用 ・伝統 ・承継されてきた顧客 ・優れた技術
という答えが多く返ってきます。これらのほかに、
・組織力 ・優秀な人材 ・経営理念 ・顧客 ・取引先とのネットワーク
など、企業がこれまでに培ってきた「真似されにくい固有の強み」、「目に見えにくい競争力の源泉」の総称が『知的資産』です。財務諸表には表れてこない資産ですから『非財務資産』とも呼ばれます。

「知的資産」こそが、企業の真の価値・企業競争力の源泉であり、企業は、知的資産を活用することによって維持・発展しています。

中小企業や創業当時こそ、知的資産(非財務資産)を理解・把握し活用することが、事業の継続と発展に有効です。
また事業承継の場面では、事業の核心である知的資産をしっかりと承継することが、事業承継成功のカギとなります。
知的資産は、以下に例示する「人的資産」、「構造資産」、「関係資産」に分類することができます。これらは実はどんな企業にも存在する経営資源といえます。

  • 人的資産・・・・社長のリーダーシップ、優秀な人材、熟練工
  • 構造資産・・・・経営理念、組織力、ビジネスモデル、社風
  • 関係資産・・・・取引先ネットワーク、株主、金融機関
「知的資産経営」のすすめ

企業の中には、経営者ですら気が付いていない、目に見えない「知的資産」が、たくさんあるはずです。企業の真の強み・事業の核心である知的資産をしっかりと把握し、最大限に活用することによって、

  • 企業活動の継続と発展
  • 企業価値の向上
  • 事業承継の円滑化

を目指す経営マネジメントが「知的資産経営」です。

知的資産経営は、今、自社にある経営資源を有効活用するため、あらたに大きな投資は必要ありません。
知的資産経営は、以下のような効果があります。

長期的効果
  • 経営体質の改善
  • 知的資産の配分最適化
  • 円滑な事業承継
短期的効果
  • 融資での適正な企業評価
  • 新規取引先
  • 優秀な人材確保

競争に勝ち残る「優位性確保」「差別化」を実現し、業績向上・株主価値向上などの財務上の資産充実へとつなげていくことが可能です。財務資産を、知的資産の充実のために投資していくことで、企業競争力はさらに強固になっていきます。

「知的資産経営」マネジメント例

知的資産経営は、様々な方法で経営に導入できます。

  • SWOT・クロスAWOT分析・・・企業内部や外部環境の分析から戦略策定
  • 知的資産の見える化・普遍化
  • 重要業績管理指標KPIと重要目標達成指標KGIの設定
  • 知的資産経営報告書
  • 事業価値を高める経営レポート
「知的資産経営報告書」とは

企業が取り組んでいる知的資産経営を、社外の方にも分かりやすいように可視化(書面化)したものです。企業の使用目的や、公開する相手に合わせて、様々なスタイルで作成します。例えば中小機構により作成マニュアルが作られている「事業価値を高める経営レポート」は、知的資産経営報告書の簡易版といえ、経営者が企業の全体像を把握し、取引先へ効率的に情報を開示するツールとして使用します。定期的に見直しを行い、常に情報を新しく保つことで、知的資産経営の効果の確認に役立てることができます。

「知的資産経営報告書」作成メリット

経営ツールの一つとして活用すれば、以下のような場面で役立てることができます。

  1. 事業内容の見える化
    ・取引先や顧客の信用度アップ ・融資や資金調達 ・新規事業取引拡大 ・優秀な人材確保
  2. 経営理念の浸透
    ・従業員との意思統一 ・従業員モチベーションの維持と向上
  3. 事業承継の円滑化
「知的資産経営の導入」すすめ方

知的資産経営は、経営者と従業員の皆様だけでも、簡単に導入・実践することができます。

知的資産経営の実践
「知的資産経営」実践と継続

知的資産経営は、導入・実践しただけでは効果半減です。
事業実態と目標にかい離はないか、定期的に効果を確認しながら再考し、継続していく、知的資産経営も「プラン・ドゥ・チェック・アクション」が重要です。

プラン・ドゥ・チェック・アクション
参考リンク
 
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