行政書士は、こんな士業の人たちと一緒に、日本の法務サービスを担っています。行政書士と繋がりの深い士業の情報を、行政書士との関わりを中心に、随時紹介していきます。
士業名 | 目的規定 | 業務規定 |
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弁護士 | 弁護士の使命−第1条 基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること 社会秩序の維持と法律制度の改善や努力 |
弁護士の職務−第3条 訴訟・非訟事件、審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件一般法律事務 |
司法書士 | 目的−第1条 司法書士制度、業務の適正、手続の円滑な実施、国民の権利の保全に寄与 |
業務−第2条 登記・供託手続の代理、裁判所・検察庁・法務局、提出書類作成、審査請求 |
弁理士 | 目的−第1条 弁理士制度、業務の適正、工業所有権の適正な保護及び利用の促進に寄与、経済及び産業の発展に資する |
業務−第4条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。(以下略) |
税理士 | 税理士の使命−第1条 税務に関する専門家、独立公正、納税義務者の信頼、納税義務の適正な実現 |
税理士の業務−第2条 税務代理、税務書類の作成、税務相談、付随して財務書類の作成・会計帳簿の記帳の代行 |
公認会計士 | なし | 公認会計士の業務−第2条 財務書類の監査又は証明、財務書類の調整、財務に関する調査・立案・財務相談 |
社会保険労務士 | 目的−第1条 社会保険労務士制度、業務の適正、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施、事業の健全な発達、労働者等の福祉の向上に資する。 |
社会保険労務士の業務−第2条 別表第一の法令の申請・届出・報告書その他書類作成、手続代行、申請等・調査・処分の主張・陳述の代理、関係帳簿作成、相談及び指導 |
土地家屋調査士 | 目的−第1条 土地家屋調査士制度、業務の適正、不動産表示登記手続の円滑な実施、不動産に係る国民の権利の明確化に寄与 |
業務−第2条 不動産表示登記に必要な土地家屋の調査、測量、申請手続又は審査請求手続 |
海事代理士 | なし | 業務−第1条 別表第一の行政機関(略)に別表第二の法令(略)の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続及び書類の作成 |
建築士 | 目的−第1条 建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格、業務の適正、建築物の質の向上に寄与 |
定義−第2条 ○一級建築士 ○二級建築士 設計、工事監理等 ○木造建築士 ※第四章業務の規定あり。第21条にその他の業務(工事契約、工事指導監督、建築物の法令・条例に基づく手続の代理等) |
行政書士 | 目的−第1条 行政書士制度、業務の適正、行政に関する手続の円滑な実施に寄与、国民の利便に資する |
業務−第1条の2、第1条の3 官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成、官公署提出手続を代わって行い、書類作成相談 |
独立した士業法を有さないもの
不動産鑑定士 | 不動産の鑑定評価に関する法律 | 不動産鑑定評価 |
通関士 | 通関業法 | 通関手続・書類作成等 |
中小企業診断士 | 中小企業指導法 | 経営診断 |
出典:『行政書士制度50周年記念 東京都行政書士会史』