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2019年

関東財務局による西武信用金庫への行政処分に関する会長談話

2019年5月29日
東京都行政書士会
会長 常住 豊

関東財務局は、令和元年5月24日、西武信用金庫(以下、「西武信金」という。)に対し、業務改善命令を発令しました。この行政処分の主な理由は、以下のとおりです。

  1. 投資用不動産向けの融資にあたり、形式的な審査にとどまり、不適切な信用リスク管理態勢となっている。
  2. 反社会的勢力等との取引排除に向けた管理態勢が不十分である。
  3. 内部統制が機能していない。

東京都行政書士会(以下、「本会」という。)と西武信金とは、平成28年3月31日に、地域の活性化と産業の振興を図るため相互に協力し、地域社会の発展に寄与することを目的として「包括的連携・協力に関する協定」を締結しました。

本会は、平成15年10月に「暴力団等排除対策委員会」を設置して警視庁と公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター(暴追都民センター)のご指導とご協力のもとに、会員に対して地域事業者の反社会的勢力の排除を目的に地域と中小企業の発展を願って業務を行うよう指導してまいりましたが、信頼する金融機関に行政処分がなされたことは誠に遺憾であります。

本件を厳粛に受けとめ、西武信金における今後の業務改善の推移を見守りつつ、会員各位におかれましては、地域金融機関との「包括的連携・協力に関する協定」の目的をご理解いただき、「行政書士とうきょう平成30年5月号掲載の注意点」及び「金融関係法令遵守のためのQ&A」(会員用サイト「東京会からのお知らせ」に平成31年4月掲載)を遵守し、適正な業務に努めていただくことをお願い申し上げます。

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