調停手続とは、中立で公正な調停人が当事者の間に入り、双方の言い分を十分に聴いた上で、お互いに納得できる解決策を一緒に考え、問題の解決に必要となる合意を形成する手続ということができます。
ここでは、裁判のように法律を適用し紛争を解決するということよりも、当事者の対話を促進し、実情に応じた解決を図るということに力点が置かれることになります。
調停手続の手法としては、次のようなものが用いられます。
- 対話の促進
当事者の十分な対話の促進は、紛争解決の第一歩となります。 - 問題点の抽出
十分な話し合いの中から、紛争の解決の鍵となる問題点を抽出します。 - 意見又は要求の明確化
問題点ごとにお互いの意見や要求を明確にします。 - 真意に基づく利害の調整
十分な話し合いを通じて、お互いの真意が伝わり、これに基づく利害調整が的確に行われるよう努めます。
専門的な経験と所定の研修・トレーニング実績のある調停人を、申込案件ごとに選任します。




