NPO法人を設立する場合、申請手数料はかかりますか?
都道府県知事、内閣総理大臣(内閣府)の認証ともに手数料はかかりません。認証後の設立登記に関しても登録免許税はかかりません。
資本金は必要ですか?
NPO法人の場合、資本金は設立当初の財産といいますが、必ずしも必要ではなく0円で設立できます。
認証がでるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
申請書を受理してから2か月間は縦覧期間となります。縦覧期間経過後2か月以内に認証か不認証かが決定されます。合わせて4か月程度の期間がかかります。
NPO法上の罰則はどのようなものがありますか?
特定非営利活動促進法では50万円以下の罰金、20万円以下の過料、10万円以下の過料に処せられる場合を定めています。例えば、改善命令に違反した者は50万円以下の罰金、毎事業年度1回の事業報告書等の書類を所轄庁へ提出を怠ったときは20万円以下の過料、NPO法人以外の者がNPO法人又はこれに紛らわしい文字を用いたときは10万円の過料などがあります。
NPO法人設立認証の申請窓口はどこですか?
事務所を1つの都道府県のみに置く場合は、その事務所が所在する都道府県知事に、2つ以上の都道府県に事務所を置く場合には、内閣総理大臣(内閣府)が所轄庁となります。
申請用紙は、どこで入手できますか?
申請にあたって無料で相談できる場所はありますか?
東京都の場合は事前に予約を取った上で、相談、形式的な書類のチェックに応じてくれます。時期によっては混雑しているので1か月程度先になってしまうこともあるようです。
東京都生活文化スポーツ局都民生活部管理法人課NPO法人係(東京都庁第一本庁舎27階北側)
NPO法人の認証申請を行政書士に頼むと、報酬はいくらぐらいかかるのでしょうか?
行政書士の報酬額に関しては、定められた報酬額はありません。事前に業務範囲などを聞き、見積書を提示してもらうほうがよいでしょう。
役員は何人必要ですか?
役員うち、理事は3人以上、監事は1人以上置かなくてはなりません。ただし、理事は社員や職員を兼ねることができますが、監事は社員を兼ねることはできますが、理事や職員は兼ねることはできません。
社員は何人必要ですか?
設立時には10人以上が必要です。
NPO法人の社員は会社の社員とは意味が違うのですか?
NPO法人の社員とは、総会での議決権を有する者のことです。通常は正会員を社員としているNPO法人が多いようです。株式会社の社員とは意味が異なります。
NPO活動をするにはNPO法人にしなければいけないのですか?
必ずしも法人格を得なければいけないわけではありません。法人となることで、社会的信用の増加、法人名での契約などの法律行為の可、行政からの業務委託を受けられる可能性等々、メリットはあります。
東京都の認証でも東京都以外で活動ができますか?
活動の範囲に制限はありません。日本全国や海外でも活動はできます。
毎年度の事業報告書の提出を忘れてしまった場合、どうすればよいのでしょうか?
できる限り早く提出してください。もちろん遅れて提出してもよいというわけではなりません。毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告書等の書類を提出することが法令で定められています。罰則もあるので注意してください。
会社を経営していますが、NPO法人の理事長になれますか?
なれます。ただし、NPO法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと、を原則としています。よって、会社の利益のためにNPO法人を利用することは決してしてはいけません。
東京都の認証から内閣府の認証に変更できますか?
可能です。軽微な事項以外の定款変更になりますから、所轄庁の認証を受けなければなりません。設立認証同様、申請から認証まで4か月程度かかります。所轄庁は内閣府となります。
別のNPO法人と合併することはできますか?
可能です。合併するのは、社員総会で通常は社員総会の4分の3以上の多数の決議が必要です。その後、所轄庁の認証を受けなくてはなりません。設立認証同様、4か月程度の期間がかかります。もちろん認証を受けたら登記もしなければなりません。
収益がなかった場合も税金がかかるのですか?
収入がゼロだった場合でも住民税の均等割の7万円はかかってきます。ただし、免除申請書を提出して認められれば免除になります。これは毎年4月中に提出しなければなりません。
NPO法人の仕事をして給与を受け取ることはできますか?
できます。ボランティアの精神でNPO活動をしていたとしても、無給でなくてはならないということはありません。
認定NPO法人とは何ですか?
NPO法人のうち、その組織運営及び事業活動が適正であること、公益に資することについて一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けた法人のことをいいます。認定には有効期限があり、国税庁長官が定めた日から5年間です。認定を受けたNPO法人のNPO活動に係る事業に関する寄付、贈与をしたとき、個人や法人に対して所得税、法人税、相続税の課税について寄付金控除等の特例が適用されます。


