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消費者問題

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そもそもクーリングオフができた理由は?

クーリングオフは訪問販売等に関する法律というもので最初に制定されました。その後訪問販売法は幾度も改正されて、現在では特定商取引に関する法律と名称もかわりました。事業者と消費者の能力格差を考慮して消費者保護のために作られています。

クーリングオフは何でもできるの?

これは一般的に誤解されていることも多いのですが、クーリングオフはなんでもできるのではありません。逆にこういう場合でしかできませんと全て法律で定められています。ですから原則できない。例外でできる場合を決められていると考えてください。

ネットオークションなどにはクーリングオフ制度はあるの?

オークションなどは非常に知名度も上がってきましたので利用される方は多いかと思います。オークションは法令上は通信販売ということで規定されますが、実は通信販売には法律としてのクーリングオフ制度はありません。ですからネットオークションなどでは相手がサービスでクーリングオフ制度を設けている場合以外はクーリングオフできないということになります。

はがきで良いとあるけれど内容証明の方がいいのかな?

よくある見本では簡単なハガキの見本が書いてあります。法令上は実は書面を出せば良いというのみですから極論を言えばチラシの後ろに書いて相手に交付しても効果は出てきます。ただ現実には、そのようなことはいつ何を出したのか?などの証明力が弱くなります。
つまり、ハガキでも学問としては効力を持ちますがそれのみではなんらかのトラブルが起きた際には証明力が弱いのでいささか不安な面も残りますということになります。ちなみに証拠力の強さで言うとこのようになります。
通常郵便のはがき(内容も日付も証明できない)<書留郵便のはがき(日付のみ証明できる)<内容証明郵便(内容も日付も証明できる)
なので高額な契約や相手業者が信用ならないという場合ほど証明力の強いものを用いるとトラブル予防となります。

クーリングオフ期間が1日だけ過ぎたけれど1日くらい大丈夫ですか?

クーリングオフは厳格な定めなので原則1日でも過ぎたらばできなくなります。

クーリングオフ期間が過ぎてもクーリングオフできる場合はあると聞きました。どのような場合ですか?

特定商取引法では、クーリングオフ期間経過後でも出来る場合として契約に不実告知があった場合でそれを消費者が誤認した場合、業者によって威迫されて行使できなかった場合は改めて書面交付をしその日から8日間クーリングオフできると定めがあります。

クーリングオフ留保とはなんですか?

クーリングオフの起算は「契約書面の交付を受けた日」ですが、その契約書が何でもよいというわけではありません。法律で厳格に記載項目が決まっております。それに不備がある場合は、そもそも起算自体が始まりません。このような場合をクーリングオフが留保されているといいましてこの場合は正しい契約書を渡されるまでは理論上いつまでもクーリングオフ可能とみなされます。

クーリングオフの期間は何日ですか?

訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、語学会話教室、パソコン教室、学習塾、家庭教師派遣業、結婚相手紹介サービス)は契約書面の交付を受けた日から8日間です。
マルチ商法、内職商法に関しては契約書面受領の日から20日間と特別に長期のクーリングオフ期間があります。またマルチ商法には、初回商品受領の日から20日間というクーリングオフ期間もあります。

クーリングオフとはどういう意味ですか?

アルファベットで書くと「Cooling off」となり、「頭を冷やして考えて」という意味となります。冷静になって考えてくださいという意味合いです。

私は個人で細々と事業をしております。個人事業でもクーリングオフはできますか?

クーリングオフは「営業のための契約」は適用除外となります。よって個人事業という法人でなくとも営業のための契約には適用になりません。

クーリングオフ手続きをとったのですが、何も連絡がきません。不安ですが…

クーリングオフは強制的一方的解除権です。手続きだけ間違いなくしていれば相手方の意思は関係ありません。連絡がこない=逆に安心と考えてください。

クーリングオフできる商品が決まっているって本当ですか?

現在は指定商品制度として、訪問販売や電話勧誘販売などでは指定されています。ただし、平成20年には指定制度をなくすということで法改正が進められており、すでに公布がなされました。平成21年末には施行されるでしょう。施行され次第、指定商品制度ではなく、逆にこれだけは除外しましょうといった除外指定制度になっていきます。

クーリングオフは初めてでどう書いても間違ってないか不安です。大丈夫でしょうか?

具体的な内容は無料相談などでは責任を負えないので自己責任で間違わないように書くしかありません。どうしても不安でしたら専門家である行政書士にクーリングオフ代行を考慮するとよいでしょう。

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