つぎのようなトラブルを抱えていませんか?
東京都内での……
- 外国人の職場環境、教育環境のトラブル
- 自転車の交通事故
- ペットのトラブル
- 居住用賃貸借建物の敷金返還、原状回復のトラブル
当センターが話し合いによる解決をサポートします。
まずは、お電話を!
行政書士ADRセンター東京は「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得しています。
ADR(裁判外紛争解決手続)とは「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」では「訴訟手続によらず民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」とされており、仲裁手続、調停手続その他の手続がこれにあたります。
当センターにおいて行う民間紛争解決手続は、調停手続です。
- 運営主体:東京都行政書士会(所管):ADRセンター運営委員会
- 実施主体:運営委員会が選任した調停人
- 実施場所:東京都渋谷区桜丘町31番14号 岡三桜丘ビル7階
- 実施日:火曜日、木曜日、土曜日の午前10時~午後4時(祝日・休日・年末・年始は休み)
- 実施方法: 手続の進行については、「利用方法と費用」に掲載のフロー図をご覧ください。
行政書士の専門的な知見に基づき、当センターでは4つの専門分野を定めています。
東京都内における……
1)外国人の職場環境・教育環境に関する紛争
- 外国人に対する職場でのハラスメント
- 外国人の職場での待遇についての不満
- 外国人の就学者に対するいじめ
- 外国人の就学者に関する学校への不満
など
*職場・学校における外国人に対する宗教、環境その他文化的価値の違いに起因するものに限ります。
2)自転車事故に関する紛争
- 自転車と自転車の交通事故
- 自転車と歩行者との交通事故
- 自転車が引き起こした物損事故
など
*自転車以外の車両との衝突事故は除きます。
3)愛護動物(ペットその他の動物)に関する紛争
- ペットによる噛みつき、引っかき事故
- ペットが受けた噛みつき等の傷害事故
- ペットの医療事故(手術ミス、診断ミス)
- 血統書付きのペットの売買に関するトラブル
- ペットの鳴き声をめぐるトラブル
- 野生の猫へのエサやりに関するトラブル
など
4)居住用賃貸借建物に関する敷金返還または原状回復に関する紛争
- 敷金精算に関する紛争
- 賃貸物件の原状回復費用の負担割合に関する紛争
など
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第6条第5号の認証基準である弁護士の助言体制の確保については、日本行政書士会連合会と日本弁護士連合会との平成20年3月26日付基本合意書に添った形で、東京都行政書士会と東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会との協定書を締結して行っています。
上記協定によれば、事案の性質に即して、弁護士が調停人として、あるいは助言者として調停手続に参加します。




